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皆様こんにちは。名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、離婚後の子の監護の問題のうち、面会交流の問題について取り上げてみたいと思います。
まず、素朴な疑問として、そもそも面会交流は希望すれば認められるのかということがあるかと思いますが、この点につきましては、離婚後も親子の交流・接触・絆が維持されたほうが、子の健全な成長や発達にとってプラスに働くという考えのもと、現在の実務ではできる限り、両親との間の交流を促進する立場が採られていると言われております。
私の実感としても、基本的には面会交流に肯定的な立場がとられることが多く、単に両親の間に感情的対立や激しい葛藤があるからという理由だけで面会交流を認めなかったり、否定されたりすることはないように思います。
このように、基本的には肯定的に捉えられるようになった面会交流ですが、その後の実施状況はあまり芳しいものではありません。面会交流の実施状況に関する調査結果によれば、面会交流の取決めを行ったにもかかわらず、離婚後も円滑に面会交流が実施されていると回答した世帯は、母子世帯で27.7%、父子世帯で37.4%にとどまっています。
離婚後も円滑に面会交流が実施されていると回答した世帯では、円滑な面会交流の実現に向けて様々な努力や工夫がなされていると思いますが、その前提として、面会交流のみならず養育費等、子どもの監護に関する問題全般について、両親の間で適切な取決めを行うことが必要不可欠といえます。
そこで、面会交流についても、なるべく早い段階で、弁護士にご相談いただくことが重要となります。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
面会交流の問題についてお悩みの方は、是非とも名古屋栄の中日綜合法律事務所までご連絡下さい。
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名古屋市中区栄3-1-1
広小路第一生命ビル4階
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弁護士 江坂正光
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