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財産分与について

皆様こんにちは。名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

今回は、財産分与の問題について取り上げてみたいと思います。

 

 

財産分与の性質については、一般的に、清算的財産分与、扶養的財産分与及び慰謝料的財産分与に分かれると言われていますが、これは3つの財産分与請求権が存在するという意味ではなく、財産分与請求権という1つの請求権の中に清算的、扶養的、慰謝料的という3つの異なる性格があるというように捉えられています。

 

これら財産分与請求権の3つの異なる性格のうち、実務的にもっとも問題とされることが多く、難しい論点を含んでいるのが、清算的財産分与、すなわち、夫婦が共同生活を続ける中で形成した共有財産をどのように分けるのかという問題になります。

 

例えば、どの財産が財産分与の対象財産たる共有財産にあたるのか、婚姻中に他から受けた贈与や相続によって承継した財産はどう扱われるのか、夫婦が婚姻前から貯めていた預貯金や、親族等からの贈与によって購入した不動産はどう扱われるのかということが具体的に問題となります。また、共有財産をどのように分与するのか、分与の方法も問題となります。

これらの点については、次回以降に詳しくご説明したいと思います。

 

 

最後に、財産分与の問題は、離婚と切り離して、すなわち、先に離婚だけを決めておいて、後から財産分与の問題を協議することも可能です。

例えば、DV被害を受けている等、一刻も早く離婚を成立させたい場合などには、離婚のみを先行させることもあるかと思います。

もっとも、離婚を先行させる場合には、離婚時に合意書などで財産の請求権を放棄してしまうと、以降財産分与の請求が出来なくなりますし、また、財産分与請求権は、離婚成立から2年が経過すると除斥期間により請求が出来なくなりますので、注意が必要です。

 

 

中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

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