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財産分与について②

皆様こんにちは。名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

今回も、財産分与の問題について、取り上げてみたいと思います。

 

 

財産分与についてご相談を受ける中で、財産分与の割合は2分の1と聞いたことがあるが、この割合は絶対なのか、例外はないのか、例外がある場合、自分(ご相談者)は例外にあたらならいのか、という趣旨のご質問をいただくことがあります。

 

先ず、財産分与の割合についてですが、これは夫婦間の寄与率によって決定されます。

 

そのため、例えばプロスポーツ選手のように、個人的な才幹によって高額な所得を得ているような場合には、2分の1以外の割合で分与がなされることもありますが、このようなケースはあくまで例外的であり、通常の夫婦の場合は、寄与率は平等とされることが一般的です。

 

そこで、上記ご相談に対しては、もちろん例外はありますが、2分の1とされることが大半ですので、先ずは2分の1を前提として、その他の論点について検討を行いましょうとアドバイスすることになります。

 

 

また、財産分与の問題をご相談いただく中で、どの時点までに形成された財産を、いつの時点を基準に評価して分与するのかというご質問をいただくこともあります。

 

先ず、どの時点までに形成した財産を分与の対象とすべきかについてですが、この点については、実務上では、別居時までに形成した財産を分与の対象とすることが一般的です。

 

これは、清算的財産分与の目的が、夫婦が共同生活の中で協力して形成した財産を清算することにあることからもお分かりいただけるかと思います。

 

では、別居せずに離婚や財産分与について協議をしている夫婦の場合はどうなるでしょうか。

 

この場合は、上記清算的分与の目的に鑑み、夫婦の協力関係が失われた時点を、訴訟の一定段階において確定し、その時点を基準時として、以降、訴訟を進行させていくことが一般的と言えます。

 

 

最後に、財産分与の対象財産を評価する基準時ですが、当事者間の公平の観点から、審理の最終時点、すなわち口頭弁論終結時と解されています。

 

 

中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

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