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皆様こんにちは。名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、財産分与における債務の処理の問題について、取り上げてみたいと思います。
財産分与についてご相談を受ける中で、相手方に借金があるが財産分与においてどのように扱われるのか、離婚後、相手方の借金を支払わなければならないことがあるのか、という趣旨のご質問を受けることがあります。
先ず、そもそも借金等の債務がある場合に、財産分与の金額に影響が出るのかですが、この点については、財産分与の対象となる財産が、夫婦が共同の婚姻生活中に形成した財産である以上、夫婦生活を維持するために生じた債務も当然に財産分与において考慮されることになります。
なお、ここでいう夫婦生活を維持するために生じた債務とは、生活費の不足を補うための借入れ、教育ローンや住宅ローンなどのことを言い、ギャンブルや遊興費のための借入れなどは除外されます。
では、夫婦生活を維持するために生じた債務が存在する場合、財産分与においてどのように考慮されるのでしょうか。
答えは、積極財産(プラスの財産)から、消極財産(マイナスの財産、債務等)を控除して分与額を算定することになります。
例えば、夫に1,000万円の預貯金があるが、夫婦生活を維持するためのローンとして300万円の借金がある場合(問題を単純化するため、妻名義の財産は存在しないものとします。)は、1,000万円から300万円を控除した700万円が財産分与の対象となり、寄与率が2分の1の場合、妻は700万円の2分の1の350万円を財産分与として取得できることになります。
なお、夫の手元には、650万円の預貯金が残ることになりますが、一方で300万円の借金も残ることになりますので、借金を全額返済した後の最終的に夫の手元に残る金額は、妻と同じ350万円ということになります。
それでは、債務の方が積極財産より多い場合はどうなるでしょうか。
例えば、夫に1,000万円の預貯金があるが、一方で、夫婦生活を維持するためのローンとして1,500万円の借金があるような場合(今回も、問題を単純化するため、妻名義の財産は存在しないものとします。)です。
この場合、夫は、1,000万円と1,500万円の差額である500万円の2分の1である250万円の債務の負担を妻に求めることができるのでしょうか。
この点、財産分与制度の趣旨が、夫婦が共同で形成した財産を分与するということにあるとすれば、債務超過の場合にも、残債務を夫婦が共に負担することが当事者の公平に合致するとも考えられます。
しかし、財産分与制度は、あくまで積極財産の清算と理解されていますので、実務的には消極、すなわち、夫は妻に対して250万円の債務の負担を求めることはできないと考えられています。
その結果、夫の手元には1,000万円の預貯金と1,500万円の借金がそのまま残り、妻は財産を得られないかわりに借金も負担しないということになります。
なお、上記のようなケースでも、話合いの中で妻からある程度の財産分与を求め、夫がこれに応じるというケースも少なからずありますので、ご相談いただければと思います。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
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