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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今日は、前回に続き、交通事故による通院で注意すべきポイントについて、
ご説明をさせていただきます。
交通事故による通院で注意すべきポイントとして、
「④症状については、漏れなく医師や看護師に伝え、それを記録として残してもらう。」
という点が挙げられます。
被害者の方は、医学のプロでも何でもありませんので、
交通事故による入通院をする際、その症状について、
漏れなく医師や看護師に伝えるということは案外難しいことです。
また、伝えた症状を、すべて記録として残してもらうというのは、
なおさら難しいことだと思います。
しかし、交通事故による症状について、医師や看護師に漏れなく伝え、
記録として残してもらえなければ、
後に裁判等の中で、症状についてどれだけ訴えても、なかったものとして処理されてしまうのです。
交通事故での入通院が続くと、良くなっていると言わないと、
病院に悪いなどという気持ちも出てきて、
症状が回復しているかのような伝え方を医師や看護師にしてしまいがちですが、
それは実はとても危険なことです。
私が担当した案件でも、入院中や通院時に、
医師や看護師に対して、回復しているかのような発言を少ししたばかりに、
それが記録として残ってしまい、交通事故と傷害との因果関係が否定されてしまったり、
後遺障害の認定が受けられなかったりした事案が多数あります。
交通事故に遭われた場合、通院の仕方など、早期から弁護士に相談し、
後の裁判を見据えて、必要な情報を記録として残すようにすることが極めて有効です。
また、早期から弁護士に委任し、保険会社とのやり取りをすることが効果的です。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、
お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。
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弁護士 江 坂 正 光
弁護士 熊 谷 考 人
弁護士 鳥 居 佑 樹
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