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後遺障害認定手続きの流れ

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今日は、前回に続き、交通事故による後遺障害認定手続きの流れについて、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

交通事故による後遺障害等級認定手続きには、以下の2つの方法があります。

 

①被害者自身が申請手続きを行う「被害者請求」と呼ばれる方法。

 

②相手方の保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」と呼ばれる方法。

 

 

 

交通事故事故によるケガの治療を行い、医師から「症状固定」の診断を受けた後に、

後遺障害等級認定手続きの具体的な準備がスタートします。

 

 

 

上記①の事前認定を選択した場合、被害者側で、後遺障害診断書を医療機関から取得して、

相手方の任意保険会社に提出すれば、他の資料は任意保険会社が収集してくれます。

 

 

 

上記②の被害者請求の場合、後遺障害診断書のほか、レントゲンの画像等の必要書類を準備し、

等級認定の審査に関わる自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に対して書類を送付します。

 

 

 

この①、②のいずれの方法を選択するかは、被害者側の判断となります。

事前認定の方法の場合、被害者側において用意する資料は、後遺障害診断書のみとなりますので、

事前認定の方法を選択すると、被害者側の準備の負担は軽減されます。

 

 

 

もっとも、後遺障害の等級認定がなされるか微妙なケースでは、

被害者側において、弁護士に委任をした上で、十分な資料を用意して、

被害者請求をする方が良い結果につながりやすいと言えます。

 

 

 

 

交通事故による後遺障害等級認定手続きを受ける場合、

その手続き開始時から弁護士に委任をすることが、

後遺障害の等級の認定を受けるために効果的です。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

 

 

 

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