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皆様こんにちは。名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、財産分与における一方配偶者の固有財産(特有財産)
に関する問題について、取り上げてみたいと思います。
財産分与の対象となる財産は、共同生活中に夫婦で形成した財産です。
そのため、一方配偶者が婚姻前から所有していた財産や、
婚姻中に他から贈与や相続によって取得した財産などは、
当該配偶者の固有財産として、
財産分与の対象財産の範囲から除かれることになります。
では、固有財産と認められるためには、
どのような立証が必要となるのでしょうか。
先ず、立証を負担する当事者ですが、
これは訴訟手続一般の原則に従い、
固有財産であると主張する当事者がその立証責任を負担することになります。
次に、具体的な立証方法ですが、
例えば、婚姻前から所有していた預貯金について、
固有財産であることを主張する場合には、
婚姻前の取引履歴等を提出することになります。
例えば、婚姻中に相続によって承継した財産がある場合は、
遺産分割協議書があれば問題は少ないのですが、
それがない場合には、金銭の授受を通帳の取引履歴等によって立証したり、
相続の発生時期と財産の取得時期が近接していることを立証したりすることになります。
最後に、実務上、もっとも激しい争いになるケースとして、
双方の配偶者が、婚姻前からの預貯金や他人からの贈与によって
不動産を購入した場合がありますが、
この問題については次回詳しく説明したいと思います。
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