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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、離婚時の財産分与における
一方配偶者の固有財産(特有財産)の問題の中でも
特に問題となることが多い、
不動産を購入した際に双方(ないしは一方)の配偶者が、
婚姻前からの預貯金や他人からの贈与の一部を
不動産の購入費用に充てた場合について、
取り上げてみたいと思います。
この問題は、例えば、結婚後に自宅を購入したのですが、
当時、私たち夫婦には貯金がそれほどなく、
私たちでは頭金を準備することが出来ませんでした。
そこで、私(妻)の父親に頭金を出して貰うことにしたのですが、
このときのお金は離婚の際、どのように扱われるのでしょうか。
一部でも良いので父親に返したいのですが可能でしょうか、
というような形でご相談を受けることが多いです。
この点、上記父親からの援助の趣旨ですが、
一般的には、夫婦二人に対するものではなく、
自分の子どもに対して援助を行ったとみるのが自然なため、
妻の固有財産と考えることが出来ます。
では、具体的に、夫名義で自宅を3,000万円で購入したが、
そのとき、妻の父親が頭金として600万円を援助してくれた。
まだ、住宅ローンは残っているが、住宅ローンを引いても、
別居時の自宅の評価額が800万円というご夫婦の場合、
実際の分与はどのように行われるのでしょうか。
先ず、妻が父親から頭金として贈与を受けた600万円は、
妻の固有財産と考えることが出来ます。
そのため、夫婦が共同で築いた財産として財産分与の対象となるのは、
自宅の購入価額である3,000万円から、
妻の固有財産にあたる600万円除いた2,400万円となります。
これを割合に引き直しますと、
自宅の評価額のうち20パーセント(600/3,000)が妻の固有財産、
残りの80パーセントが夫婦の共有財産となります。
よって、夫婦それぞれの寄与率は、
80パーセント(共有部分)の2分の1にあたる
40パーセントに20パーセント(妻固有部分)を加算した
60パーセントが妻の寄与率となり、
残りの40パーセントが夫の寄与率となります。
その結果、先のご夫婦のケースでは、
自宅の財産分与として、
妻が、別居時の自宅の評価額である800万円の60パーセントにあたる480万円を、
夫が40パーセントにあたる320万円をそれぞれ取得することになります。
以上が、今回のテーマについての簡単な説明になりますが、
実際の事案では、途中で不動産の建替えを行っているケースもあるなど、
問題はご家庭ごとに様々かと思います。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、
事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
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