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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、離婚時の財産分与の問題の中で争いとなることが多い、
退職金の取扱いについて、取り上げてみたいと思います。
先ず、離婚時に既に退職金の支給を受けている場合です。
この場合は、退職金は、労働の対価の後払い的性質を有している
と解されていますので、
婚姻期間(婚姻から別居まで)に対応する部分については
財産分与の対象となることで特に争いはありません。
では、離婚時点ではまだ支給を受けておらず、
将来支給が予定されている退職金についてはどうでしょうか。
将来支給が予定されているに過ぎない退職金は、
勤務先の倒産や支給制限事由(例:懲戒解雇等により
就業規則上退職金の支給が制限される場合等)により、
支給されるか否か確実ではなく、
ただちに財産分与の対象となるものではないようにも思えます。
この点について、実務上では、
「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」には
財産分与の対象となるということで確定していると言われていますが、
どのような場合が「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」に該当するのかは、
事案ごとに判断が分かれることになります。
また、「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」に該当し、
将来支給が予定されている退職金が財産分与の対象となったとしても、
いつの時点の退職金を財産分与の対象とするのか、
すなわち、離婚時点で退職した場合に支給される退職金を対象とするのか、
それとも、将来定年退職した場合に支給される退職金を対象とするのかが問題となります。
また、財産分与の支払時期をどうするのか、
すなわち、離婚時に支払うことにするのか、
それとも、将来退職金を受給した場合に支払うとするのかも問題となります。
これらの問題について、次回、詳しくご説明いたします。
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