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離婚時の財産分与における退職金の取扱いについて②

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

 

今回も、離婚時の財産分与の問題の中で争いとなることが多い、

退職金の取扱いについて、取り上げてみたいと思います。

 

 

 

 

先ず、離婚時点ではまだ支給を受けておらず、

将来支給が予定されている退職金の取扱いについては、

実務上、「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」

に財産分与の対象になると解されています。

 

 

では、次にどのような場合が

「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」

に該当するのでしょうか。

 

この点、実務上では、定年退職までの期間、

職種、勤務先の形態・規模・経営状態、退職金規程の存在等を

考慮要素として、事案ごとに個別に判断されています。

 

なかでも、定年退職までの期間が重要視される傾向にあり、

定年退職までの期間が10年以内か、

それとも10年を超えるのかという点に

一つの目安があるように思われます。

 

 

 

では、将来支給が予定されている退職金が財産分与の対象となるとした場合、

一体、いつの時点の退職金が財産分与の対象となるのでしょうか。

 

この点、実務上では、現時点(別居時や離婚時等)で自己都合退職したと

仮定した場合の退職金を対象とする場合もあれば、

将来定年退職した場合に支給される退職金を対象とする場合もあり、

事案によってどちらもあり得ると言えます。

 

もっとも、将来定年退職した場合に支給される退職金を対象とする場合、

現時点で定年退職した場合の退職金の額を特定できない場合もあるかと思います。

この場合、判決では確定した金額の支払いを命じることができず、

強制執行が困難となる問題が生じることになります。

 

 

次に、退職金を財産分与の対象とした場合、

その支払時期は一体いつになるのでしょうか。

 

この点、実務上では、退職金に由来する財産分与金の支払については、

他の財産に由来する財産分与金の支払と切り離して、

支払時期を将来退職金が支給されたときとするものが、

現在時(別居時や離婚時等)とするものより多いという印象です。

 

もっとも、退職金に由来する財産分与金の支払時期を

将来退職金が支給されたときとする場合には、

分与を受ける側で、離婚した配偶者の退職時期を把握しなければならないことになるが、

これには相当な困難が予想されます。

 

一方、将来の定年退職時の退職金を財産分与の対象とし、

かつ支払時期を現在時とする場合には、

中間利息を控除するなどして現在の額に引き直す必要があるため、

金額が相当低額になることを覚悟する必要があると言えます。

 

 

以上のように、退職金の問題一つを取り上げても、

複雑な問題が幾つも存在します。

中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、

迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、

事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

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