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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、裁判上の離婚が認められるための要件について、
取り上げてみたいと思います。
裁判上の離婚については、民法770条1項において、
次のとおり定められています。
【民法770条1項】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
そのため、裁判上の離婚が認められるためには、
上記1号から5号のいずれかに該当することが必要不可欠となります。
それでは、次に、上記1号から5号の内容を確認していきたいと思います。
先ず、1号の不貞な行為ですが、
不貞な行為とは
「自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」
と判断されております。
なお、ここでいう「性的関係」とは、
姦通行為とされていますので、
姦通行為に至らない性的行為については、5号の問題ということになります。
次に、2号の悪意の遺棄については、
「正当な理由がないのに同居、協力、扶助の義務を履行せず、
夫婦生活を継続する意思の認められないこと」
と判断されております。
なお、悪意の遺棄は、あくまで正当な理由がないことが条件となりますので、
例えば、妻が婚姻関係の破綻について主たる責めを負うときのような場合については、
夫が妻との同居及び扶助義務の履行を拒んだとしても、
悪意の遺棄に当たらないとした裁判例があります。
3号以下については、次回、詳しくご説明いたします。
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