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交通事故の休業損害について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故で被害に遭われた場合の休業損害について、ご説明をさせていただきます。

 

 

 

休業損害とは、交通事故による受傷が原因で仕事ができなくなった場合に、

その休業期間に応じて請求できる損害賠償金のことです。

 

 

 

 

休業損害には、以下のような、3つの基準があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士・裁判基準です。

 

 

 

自賠責基準とは、自賠責保険で損害賠償金を計算する場合の基準、

任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする場合の基準、

弁護士・裁判基準とは弁護士が示談交渉をしたり、

裁判で裁判所が損害賠償金額を認定したりする際の基準です。

 

 

 

3つの基準の中では自賠責基準が一番安く、

任意保険基準が中くらい、

弁護士・裁判基準が最も高額になります。

したがって、休業損害についても、弁護士に委任をすることにより、

得られる損害賠償額が格段にアップすることになるのです。

 

 

 

どの基準においても、休業損害の計算方法は、

「1日あたりの基礎収入額×休業日数=休業損害額」で計算します。

 

 

 

交通事故による休業損害については、また後日、続きを説明させていただきます。

交通事故の休業損害に関して、中日綜合法律事務所では、

無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

交通事故の休業損害で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、

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