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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通事故で被害に遭われた場合の休業損害について、ご説明をさせていただきます。
休業損害とは、交通事故による受傷が原因で仕事ができなくなった場合に、
その休業期間に応じて請求できる損害賠償金のことです。
休業損害には、以下のような、3つの基準があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士・裁判基準です。
自賠責基準とは、自賠責保険で損害賠償金を計算する場合の基準、
任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする場合の基準、
弁護士・裁判基準とは弁護士が示談交渉をしたり、
裁判で裁判所が損害賠償金額を認定したりする際の基準です。
3つの基準の中では自賠責基準が一番安く、
任意保険基準が中くらい、
弁護士・裁判基準が最も高額になります。
したがって、休業損害についても、弁護士に委任をすることにより、
得られる損害賠償額が格段にアップすることになるのです。
どの基準においても、休業損害の計算方法は、
「1日あたりの基礎収入額×休業日数=休業損害額」で計算します。
交通事故による休業損害については、また後日、続きを説明させていただきます。
交通事故の休業損害に関して、中日綜合法律事務所では、
無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
交通事故の休業損害で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
無料相談ページはこちら(https://www.chunichi-law.jp/consult/)
交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、
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弁護士 江 坂 正 光
弁護士 熊 谷 考 人
弁護士 鳥 居 佑 樹
相続、財産管理、離婚、交通事故、借金問題については初回時間制限なく無料でご相談させていただいています。