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交通事故の休業損害(特に専業主婦の休業損害)について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回も、前回に続き、交通事故で被害に遭われた場合の休業損害について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

休業損害には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士・裁判基準

という3つの基準があることは前回ご説明しました。

 

 

 

自賠責基準の場合、基本的に、休業損害額=5,700円×休業日数で算出されます。

他方、弁護士・裁判基準の場合、現実の収入を基礎収入とします。

したがって、現実の収入の日額が5700円を超える場合、

弁護士にご相談いただければ、自賠責基準を超える休業損害額の賠償を

受けられるということになるのです。

 

 

 

ところで、専業主婦の方も休業損害を賠償してもらえることをご存じでしょうか。

中日綜合法律事務所では、交通事故の被害に遭われた主婦の方からのご依頼も

多数いただいておりますが、専業主婦として休業損害を請求できるというお話をさせていただくと、「私は専業主婦で、仕事をしていないので、休業損害なんてもらえないと思っていました。」

という声を聞くことがほぼ大半です。

 

 

 

専業主婦は、立派なお仕事であり、家事労働も、当然、対価を観念することができるため、

専業主婦としての休業損害を請求できるのです。

 

 

 

専業主婦が休業損害の請求をする場合の基礎収入は、自賠責の場合には5700円となりますが、
弁護士に委任をした場合、賃金センサス(日本の給料の統計資料)の

産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使うことができます。

この賃金センサスの基準によれば、1日当りの基礎収入額は約1万円となります。

専業主婦であっても、1日1万円程度の休業損害請求ができるのです。

 

 

 

専業主婦としての休業損害を請求しないまま、相手方保険会社と示談をしてしまい、

損害賠償を大きくロスしてしまっているケースが散見されます。

専業主婦の地位向上のためにも、専業主婦としての休業損害を堂々と請求していくことが重要です。

 

 

 

 

 

交通事故の休業損害に関して、中日綜合法律事務所では、

無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

交通事故の休業損害で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

無料相談ページはこちら(https://www.chunichi-law.jp/consult/

 

 

 

交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、

お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。

交通事故専用ページはこちら。

 

 

 

交通事故の休業損害に関する過去の記事はこちら

https://www.chunichi-law.jp/info/331/

交通事故の休業損害について

 

 

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