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離婚の請求原因について②

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回も、前回に引き続き、

裁判上の離婚が認められるための要件について、

取り上げてみたいと思います。

 

 

前回の復習になりますが、裁判上の離婚については、

民法770条1項において、次のとおり定められています。

 

【民法770条1項】

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

 

そのため、裁判上の離婚が認められるためには、

上記1号から5号のいずれかに該当する事由が存在することが必要不可欠となります。

 

 

それでは、今回は、上記3号から内容を確認していきたいと思います。

 

 

3号の「生死が三年以上明らかでないとき」における生死不明について、

実務上では、生存も死亡も証明できない状態が継続し、

現在に及んでいることと解されております。

また、3年間の期間の起算点は、生死不明者の生存を証明し、

あるいは生存の推定される最終事実(最後の消息)があったときと解されております。

 

 

続いて、4号の「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」ですが、

これは4号の問題になる場合と5号の問題になる場合があります。

すなわち、精神疾患については、4号に該当しなくとも、

5号に該当する場合があるということです。

 

 

では、どのような場合が4号に該当するのでしょうか。

 

この点、4号の問題になる場合は、相当厳しく、

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合に

はじめて4号の問題として、離婚が認められることになります。

 

 

なお、4号の問題として離婚が認められるためには、

配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないだけでは足りず、

「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等について

できるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込」がつくことが

必要とされています。つまり、配偶者の今後の生活に見通しをつけてあげる必要があるのです。

 

 

 

5号については、次回、詳しくご説明いたします。

 

 

 

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過去の記事(離婚の請求原因について①)はこちら。

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