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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、前回に引き続き、裁判上の離婚が認められるための要件、
具体的には、民法770条1項の5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」について、
取り上げてみたいと思います。
先ず、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の意味ですが、
これは婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合のことを指すと解されています。
では、婚姻関係が破綻し回復の見込みがあるか否かは、
どのように判断されるのでしょうか。
この点について、実務上では、婚姻継続の意思の有無、子の有無、
婚姻中の両当事者の言動、両当事者及び子の年齢など、
当該婚姻関係にあらわれた一切の事情を総合的に考慮し、
婚姻関係の破綻の有無を判断するものと考えられています。
では、次に、実際に5号の問題として、
問題とされることが多い事項について検討していきたいと思います。
「長期間の別居」
別居中の夫婦の場合、別居期間が長期間に及んでいることを、
婚姻関係の破綻の理由にあげる事例が数多く見られます。
もっとも、裁判例では、長期間の別居については、
別居期間の長短だけではなく、別居に至った原因が考慮される傾向にあります。
すなわち、別居期間が10年に及んでいる=婚姻関係は破綻していると判断するのではなく、
離婚請求する側、される側の有責性を考慮し、
離婚される側の有責性が比較的高い場合には、
別居期間が比較的短期間でも離婚が認められている裁判例がありますし、
一方で、離婚する側の有責性が高い場合には、別居期間が10年に及んでいても、
離婚が否定されている裁判例もあります。
では、有責性が同じくらいの場合はどうでしょうか。
別居期間が何年に達すれば離婚が認められやすいという基準はあるのでしょうか。
この点、裁判例では、双方の努力が足りないとして、
別居期間が7年のケースで離婚が否定されているケースもあり、
やはり事案に応じて様々ということになりそうですが、
一方で、別居期間が3~4年に及んでいるケースで、
離婚が認められている裁判例が多数存在することから、
別居期間3~4年に一つの基準があるとも言えそうです。
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