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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回から、交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)について、
ご説明をさせていただきます。
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故により後遺障害が残存したために
労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう
将来の収入の減少をきたした場合に請求できる損害を言います。
これは、死亡事故に遭い、収入が得られなくなった場合も同様です。
後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因によって後遺症が残った場合に、
将来における減った収入の分を請求する減収分を言います。
後遺障害逸失利益は、下記計算式により算出されます。
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】
死亡逸失利益とは、交通事故が原因で被害者が死亡してしまった場合に、
死亡しなかったら将来得られたであろう収入の減収分を指します。
死亡逸失利益は、下記計算式により算出されます。
【基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除】
逸失利益に関する詳細なご説明は、また次回以降にさせていただきます。
交通事故の逸失利益に関して、中日綜合法律事務所では、
無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
交通事故の逸失利益で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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弁護士 江 坂 正 光
弁護士 熊 谷 考 人
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