新着情報


交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)①

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回から、交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故により後遺障害が残存したために

労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう

将来の収入の減少をきたした場合に請求できる損害を言います。

これは、死亡事故に遭い、収入が得られなくなった場合も同様です。

 

 

 

後遺障害逸失利益とは、交通事故が原因によって後遺症が残った場合に、

将来における減った収入の分を請求する減収分を言います。

後遺障害逸失利益は、下記計算式により算出されます。

【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】

 

 

 

死亡逸失利益とは、交通事故が原因で被害者が死亡してしまった場合に、

死亡しなかったら将来得られたであろう収入の減収分を指します。
死亡逸失利益は、下記計算式により算出されます。 

【基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除】

 

 

 

 

逸失利益に関する詳細なご説明は、また次回以降にさせていただきます。

交通事故の逸失利益に関して、中日綜合法律事務所では、

無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

交通事故の逸失利益で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

無料相談ページはこちら(https://www.chunichi-law.jp/consult/

 

 

 

交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、

お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。

交通事故専用ページはこちら。

 

 

 

 

〒460-0008

 

名古屋市中区栄3-1-1 

 

広小路第一生命ビル4階

 

中日綜合法律事務所(https://www.chunichi-law.jp/office/

 

TEL:052-252-7556

 

FAX:052-252-7558

 

弁護士  江  坂  正  光

 

弁護士  熊  谷  考  人

 

弁護士  鳥  居  佑  樹

 

 

相談のご予約・お問合せはこちら

お電話での相談受付・お問合せはこちら

 相談受付 8:00~22:00
メールでの相談受付・お問合せはこちら
相談受付・お問合せ

相続、財産管理、離婚、交通事故、借金問題については初回時間制限なく無料でご相談させていただいています。

  • 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目1番1号 広小路本町ビルディング4F
  • TEL 052-252-7556TEL:052-252-7556 / FAX 052-252-7558
  • 相談受付 052-252-7556(8:00~22:00)
  • 休業日 土・日・祝日(事前予約がある場合、土・日・祝日も対応可)
中日綜合法律事務所相続・遺言・事業承継総合相談センターはこちら