2024年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
最近の投稿
過去の新着情報
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の計算式に出てきた基礎収入の考え方についてご説明させていただきます。
専業主婦は、給料をもらって労働をしているわけではありませんが、
家事従事者の場合であっても女性労働者の平均賃金、
主夫の場合も賃金センサス上の女性労働者平均賃金を基礎収入とされる場合が多くなります。
学生や幼児の場合は、「男女別全年齢平均の賃金額」を基礎収入とするのが一般的ですが、
男女関係なく算出した平均賃金を基礎収入として算出されることが多い傾向にあります。
逸失利益に関する詳細なご説明の続きは、また次回以降にさせていただきます。
交通事故の逸失利益に関して、中日綜合法律事務所では、
無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
交通事故の逸失利益で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
無料相談ページはこちら(https://www.chunichi-law.jp/consult/)
交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、
お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。
交通事故専用ページはこちら。
【交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の過去の記事はこちら】
https://www.chunichi-law.jp/info/343/
〒460-0008
名古屋市中区栄3-1-1
広小路第一生命ビル4階
中日綜合法律事務所(https://www.chunichi-law.jp/office/)
TEL:052-252-7556
FAX:052-252-7558
弁護士 江 坂 正 光
弁護士 熊 谷 考 人
弁護士 鳥 居 佑 樹
相続、財産管理、離婚、交通事故、借金問題については初回時間制限なく無料でご相談させていただいています。