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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、裁判上の離婚が認められるための要件、
具体的には、民法770条1項の5号
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」について、
取り上げてみたいと思います。
1 「性生活」
婚姻関係破綻の理由の一つとして、
長年に亘り性交渉がないことが主張されることがありますが、
果たして離婚原因になるのでしょうか。
この点、婚姻とは、夫婦の肉体的精神的結合を基礎としているので、
夫婦間の正常な性生活を妨げる事情(性行不能、性行拒否等)は、
もちろん、その内容、程度、責任等にもよりますが、
婚姻関係の破綻の根拠となりうると解されています。
2 「性格の不一致」
性格の不一致も、婚姻関係破綻の理由の一つとして
主張されることが多い事項ですが、
果たして、性格の不一致のみを理由として、
離婚請求が認容されることはあるのでしょうか。
この点、性格の不一致は、どの夫婦にも存在することから、
それ自体では「婚姻を継続し難い重大な事由」になり難いと
解されています。
よって、性格の不一致については、その程度が大きい場合には
婚姻関係破綻の根拠の一つになるものの、
離婚請求が認容されるためには、別居や暴力行為等、
他の婚姻を継続し難い事由が別途必要となると言えます。
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