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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の計算式に出てきた労働能力喪失率、ライプニッツ係数、労働能力喪失期間の考え方について、
ご説明させていただきます。
ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて、
一定の数値が定められています。
労働能力喪失期間は、一般的には、稼働可能期間続くと考えられています。
労働可能年齢は67歳ぐらいまでと考えられており、
60歳近い人の場合には余命年数の半分くらいの期間を稼働可能と定めています。
しかし、後遺症や後遺障害によっては、もっと短い期間しか労働能力喪失期間がないと
判断される可能性もあります。
これは一応の目安ですが、むち打ち症で後遺障害等級14級と認定された場合は5年、
同様にむち打ち症の後遺障害等級12級と認定された場合は10年となることが多いです。
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【交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の過去の記事はこちら】
交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)①
https://www.chunichi-law.jp/info/343/
交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)②
https://www.chunichi-law.jp/info/347/
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弁護士 江 坂 正 光
弁護士 熊 谷 考 人
弁護士 鳥 居 佑 樹
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