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交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)③

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の計算式に出てきた労働能力喪失率、ライプニッツ係数、労働能力喪失期間の考え方について、

ご説明させていただきます。

 

 

 

<労働能力喪失率について>

 労働能力喪失率とは、交通事故が原因で後遺障害が残った場合に、

労働能力の一部または全部が喪失した事実を数値で表したものです。

労働能力喪失率は後遺障害別等級表で一定の数値が定められています。

 

 

 

<ライプニッツ係数について>

逸失利益を算定する際、本来であれば将来年あるいは月ごとに得るはずの金額を、

一括で取得することになるため、中間利息を控除する必要があります。

その際に用いられるのがライプニッツ係数と呼ばれるものです。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて、

一定の数値が定められています。

 

 

 

<労働能力喪失期間について>

労働能力喪失期間は、一般的には、稼働可能期間続くと考えられています。

労働可能年齢は67歳ぐらいまでと考えられており、

60歳近い人の場合には余命年数の半分くらいの期間を稼働可能と定めています。

しかし、後遺症や後遺障害によっては、もっと短い期間しか労働能力喪失期間がないと

判断される可能性もあります。 
これは一応の目安ですが、むち打ち症で後遺障害等級14級と認定された場合は5年、

同様にむち打ち症の後遺障害等級12級と認定された場合は10年となることが多いです。

 

 

 

交通事故の逸失利益に関して、中日綜合法律事務所では、

無料相談を通じて、損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

交通事故の逸失利益で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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【交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)の過去の記事はこちら】

交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)①

https://www.chunichi-law.jp/info/343/

 

交通事故による逸失利益(後遺障害が残存した場合・死亡事故の場合)②

https://www.chunichi-law.jp/info/347/

 

 

 

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