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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、裁判上の離婚が認められるための要件について、
具体的には、有責配偶者からの離婚請求について、
取り上げてみたいと思います。
そもそも、有責配偶者とはどのような人のことを指すのでしょうか。
この点、これまで複数回にわたって取り上げてきたように、
裁判上の離婚については、民法770条1項において、
次のとおり定められています。
【民法770条1項】
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
よって、有責配偶者とは、裁判上離婚が認められるような原因を
自ら作り出した側の配偶者、もう少し分かり易い表現を使えば、
例えば、浮気をした側の配偶者のことを指します。
では、浮気をした側の配偶者、すなわち有責配偶者から、
離婚したいとの請求があった場合、この請求は認められるのでしょうか。
この点、有責配偶者からの離婚請求は、
原則として認められておりません。
その理由は、浮気をして自ら婚姻関係の破綻を招いた側からの
離婚請求を無条件で認めることになれば、
浮気をされた側の配偶者にとって非常に酷ですし、
社会正義にも反する結果となることからも明らかと言えます。
では、有責配偶者からの離婚請求はどのような場合でも
認められないのでしょうか。例外はあるのでしょうか。
この点については、次回以降に詳しくご説明いたします。
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