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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回から、交通事故による逸失利益算定における
会社社長・役員の基礎収入の考え方について、
ご説明をさせていただきます。
会社社長・役員の逸失利益・休業損害の算定においては、
取締役報酬額をそのまま基礎収入とするのではなく、
取締役報酬中の労務大家部分を認定し、
その金額を基礎収入額とするとされています。
会社経営者の得る報酬(給与)の中には、
労働の対価とともに、企業経営者として受領する利益の配当的部分があり、
その部分は、休業等によっても失われないと考えられるため、
逸失利益・休業損害の基礎から除外されることになるのです。
労務対価部分の認定は、会社の規模(同族会社か否か)、利益状況、
当該役員の地位、職務内容、年齢、役員報酬の額、
他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)、
交通事故後の当該役員他の屋君の報酬額の推移、類似法人の役員報酬の支給条項等を
三港にして判断されるものとされており、名目的な報酬額の何割という形で
認定する方式が一般的とされています。
また、賃金センサスの平均賃金額を参考に認定される例もあります。
交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入に関して、
中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、
損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
会社社長・役員の方々が交通事故の逸失利益・休業損害で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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弁護士 江 坂 正 光
弁護士 熊 谷 考 人
弁護士 鳥 居 佑 樹
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