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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、有責配偶者からの離婚請求について、
取り上げてみたいと思います。
前回は、有責配偶者から離婚の請求があった場合について、
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないことを説明しました。
そこで、今回は、有責配偶者からの離婚請求が例外的に
認められる場合があるのかについて検討したいと思います。
この点については、著名な裁判例がありますので、
まずは、以下、引用したいと思います。
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において
相当の長期間に及び、
その間に未成熟の子が存在しない場合には、
相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に
極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが
著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の
認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの
請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」
(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)
色々と条件が付されてはいますが、
上記裁判例は、簡単に言うと、
有責配偶者からの離婚請求についても、
例外的に認められることがあると述べているのです。
では、どのような条件が揃えば、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか。
上記裁判例では、
1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において
相当の長期間に及んでいること
2 未成熟の子が存在しないこと
3 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に
極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが
著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の
認められないこと
の3つが条件として付されているように読めますが、
この点については、次回以降で詳しくご説明いたします。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
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