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有責配偶者からの離婚請求について②

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回も、有責配偶者からの離婚請求について、

取り上げてみたいと思います。

 

 

前回は、有責配偶者から離婚の請求があった場合について、

有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないことを説明しました。

 

 

そこで、今回は、有責配偶者からの離婚請求が例外的に

認められる場合があるのかについて検討したいと思います。

 

 

この点については、著名な裁判例がありますので、

まずは、以下、引用したいと思います。

 

「有責配偶者からされた離婚請求であっても、

夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において

相当の長期間に及び、

その間に未成熟の子が存在しない場合には、

相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に

極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが

著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の

認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの

請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」

(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)

 

 

 

色々と条件が付されてはいますが、

上記裁判例は、簡単に言うと、

有責配偶者からの離婚請求についても、

例外的に認められることがあると述べているのです。

 

 

では、どのような条件が揃えば、

有責配偶者からの離婚請求が認められるのでしょうか。

 

 

上記裁判例では、

1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において

 相当の長期間に及んでいること

2 未成熟の子が存在しないこと

3 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に

 極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが

 著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の

 認められないこと

 

の3つが条件として付されているように読めますが、

この点については、次回以降で詳しくご説明いたします。

 

 

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