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交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入の考え方②

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回から、交通事故による逸失利益算定における

会社社長・役員の基礎収入の考え方について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

会社社長・役員の方が、確定申告を上回る収入(所得)があったと主張する場合、

現実の収入状況が立証されれば、その金額を基礎収入額として、

逸失利益・休業損害を算出することも可能です。

 

 

 

もっとも、裁判例の傾向として、収入(所得)金額については、

かなり確実性のある立証を求める傾向にあるので、

確定申告額に基づかない主張が採用されるのは容易ではありません。

 

 

 

経営の状況、家族生活状況などから、賃金センサスなどを参考に、

申告額を上回る基礎収入額を認定する例もあります。

申告額の収入では、生活を維持するのが困難と思われるような事例で、

賃金センサスを参考に、申告額を上回る基礎収入額を認定する場合も散見されます。

 

 

 

 

交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入に関して、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

会社社長・役員の方々が交通事故の逸失利益・休業損害で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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