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交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入の考え方③

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回も、交通事故による逸失利益算定における

会社社長・役員の基礎収入の考え方について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

事業所得者が確定申告を全くしていない場合であっても、直ちに無収入と推定して

逸失利益の発生が否定されるわけではない。

相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金額などを参考に、

適宜、基礎収入額を認定する例が多い。

 

 

無免許事業、その他違法就労については、事業・業務内容が公序良俗に反しない限り、

逸失利益が認められるが、その確実性、継続性に対する疑問を考慮する場合がある。

 

 

 

 

交通事故による逸失利益・休業損害算定における会社社長・役員の基礎収入に関して、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

会社社長・役員の方々が交通事故の逸失利益・休業損害で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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