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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、有責配偶者からの離婚請求について、
取り上げてみたいと思います。
前回は、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるかについて、
著名な裁判例(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)を引用して、
有責配偶者からの離婚請求が容認されるためには、
次の3つの条件、
すなわち、
1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において
相当の長期間に及んでいること
2 未成熟の子が存在しないこと
3 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて
過酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく
社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
の3つの条件が認められる必要があるように読めることをご説明いたしました。
そこで、今回は上記裁判例が示唆しているように読める3つの条件のうち、
1つ目の、別居期間が同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、
について検討してみたいと思います。
先ず、別居期間がどれくらい続けば別居が相当の長期間に及んでいる、
とされるのでしょうか。
この点、これまでは30年ほど別居が続いて初めて
有責配偶者からの離婚請求を認容する裁判例が中心でしたが、
現在は、6~8年の別居期間で、別居が相当の長期間に及んでいる
ことを認める裁判例も増えてきています。
もっとも、6~8年の別居で別居期間が相当の長期に及んでいる
ことを認める裁判例はいずれも、6~8年という客観的な別居期間のみならず、
例えば、有責配偶者である夫からの離婚請求に対し、
妻にも相当程度の責任が認められるとか、
例えば、同じく有責配偶者である夫からの離婚請求に対し、
実は妻が離婚請求の数年前に離婚に応じてもよいという意思を
表明したとも取られかねない行為に及んでいた、
等の事実を認定しています。
よって、これまでの裁判例の分析からは、
単に別居期間が8年を経過したことのみをもって、
有責配偶者からの離婚請求も認められて然るべき、
と考えるのは早計ということになりますのでご注意下さい。
他の条件については、次回以降で詳しくご説明いたします。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
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