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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、有責配偶者からの離婚請求について、
取り上げてみたいと思います。
前回は、有責配偶者からの離婚請求を認容した
裁判例(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)
で示された、次の3つの条件、
すなわち、
1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において
相当の長期間に及んでいること
2 未成熟の子が存在しないこと
3 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に
極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが
著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の
認められないこと
のうち、1番目の条件について説明しました。
そこで、今回は、2番目の条件について検討したいと思います。
上記裁判例(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)では、
夫婦間に未成熟の子が存在しないことを、
要件の一つとしているように読めます。
では、未成熟子が居る場合でも、例外的に、
有責配偶者からの離婚が認められる場合はあり得るのでしょうか。
この点については、やはり重要な裁判例がありますので、
以下、引用します。
「有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子
がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべき
ものではなく、前記の事情を総合的に考慮して右請求が
信義誠実の原則に反すると言えないときには、右請求を
認容することができるものと解するのが相当である。」
(最判平成6年2月8日判タ858号123頁)
この裁判例では、4人いる子どものうち、3人は成人していて、
残る1人も高校生という事案で、未成熟の子がいる場合でも、
場合によっては有責配偶者からの離婚請求を認容できることを
判示しています。
では、上記平成6年の裁判例以降、未成熟子の不存在
という条件はなくなったと考えてよいのでしょうか。
この点については、今まさに議論が行われているところですが、
少なくとも、上記平成6年の裁判例の表現方法等を踏まえれば、
未成熟子の不存在という要件そのものが不要とされたのではなく、
未成熟子の年齢や有責配偶者の有責性の程度、
その当時の具体的状況等を総合的に評価して判断されている
と解するべきではないかと考えます。
3つ目の条件については、次回以降で詳しくご説明いたします。
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