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交通事故による逸失利益・休業損害算定における無職者(学生等・高齢者)の基礎収入の考え方③

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通事故による逸失利益算定における

無職者(学生等・高齢者)の基礎収入の考え方について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

<学生・生徒・幼児等の交通事故による逸失利益算定における基礎収入の考え方>

賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、

男女別全年齢平均の賃金額を基礎とするとされています。

 

 

 

女子年少者の逸失利益については、女性労働者の全年齢平均賃金ではなく、

男女を含む全労働者の平均賃金で算定するのが一般的です。

 

 

 

大学生になっていない方についても、大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合があります。

大卒の賃金センサスによる場合、就労の始期が遅れるため、全体としての損害額が、

学歴計平均額を使用する場合と比べ、減ることがあることに注意が必要です。

 

 

 

<高齢者の交通事故による逸失利益算定における基礎収入の考え方>

高齢者の場合、就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の

産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とするとされています。

 

 

 

交通事故による逸失利益・休業損害算定における無職者(学生等・高齢者)の基礎収入に関して、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

無職者(学生等・高齢者)が交通事故の逸失利益・休業損害で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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