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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、有責配偶者からの離婚請求について、
取り上げてみたいと思います。
前回は、有責配偶者からの離婚請求を容認した
裁判例(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)
で示された、次の3つの条件、
すなわち、
1 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において
相当の長期間に及んでいること
2 未成熟の子が存在しないこと
3 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に
極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが
著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の
認められないこと
の2番目の条件について説明しました。
そこで、今回は、3番目の条件について検討したいと思います。
上記裁判例(最判昭和62年9月2日判タ642号73頁)が指摘した、
「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に
極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが
著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の
認められないこと」
とは、簡単に言えば、有責配偶者からの離婚を認めても、
相手方がそれほど不憫な状況に陥らないこととなります。
では、不憫な状況とはどのような状況のことを指すのでしょうか。
この点については、色々と考えられますが、
結局は、相手方が金銭的に過酷な状況に陥らないこと
と言えると思います。
裏を返せば、有責配偶者が離婚を求めるにあたり、
相手方にどの程度の財産給付を申し出ているかという
ことが考慮されることになります。
では、どの程度の財産給付を申し出れば、
離婚が認められるのでしょうか。
この点については、事案によって千差万別で、
具体的な金額を例示することは難しいですが、
考え方としては、別居期間の長短との関係が重要となり、
別居期間が同居期間との対比において相当の長期間に及んでいる場合には、
ある程度の財産給付の申出で離婚が認容される方向で
議論が進んでいくことになるでしょうし、
反対に別居期間が6~8年といった場合には、
それ相応の財産給付の申出が必要になると考えられます。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
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