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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通事故による代車費用に関する損害賠償について、
ご説明をさせていただきます。
代車の利用が認められるのは、通常、修理あるいは買い替えに必要な期間に限られます。
修理工場の作業の繁忙や部品の取り寄せに時間を要する場合、
破損状態の把握と修理費用の見積りに時間を要する場合等、
相当な理由に基づくものであれば、長期間にわたる代車の使用が
認められるケースもあります。
代車としては、事故車と同種、同年式といった同程度のものが認められますが、
事故車が外国車の場合、代車は国産車で足るとされる例もあります。
なお、現実に代車を使用していてお、被害者が他に車両を保有しているなど、
代車費用の必要性がないときは、代車使用が認められないケースもあります。
交通事故による代車費用に関する損害賠償について、
中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、
損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
代車費用に関する損害賠償で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
無料相談ページはこちら。
交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、
お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。
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