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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は過去にも一度取り上げたことのある面会交流について、
再び取り上げてみたいと思います。
非監護親と子との面会交流については、
離婚後も親子の交流・接触・絆が維持されたほうが、
子の健全な成長や発達にとってプラスに働くという
考え方が広まっています。
このような認識の広まりを踏まえ、
裁判上の実務においても、面会交流を行うことが
かえって子の利害を害するような特段の事情
(面会交流を禁止又は制限すべき事由)
が認められない限り、面会交流を認めるべきであり、
円滑に実施していくための条件の検討や環境整備を行うことが
基本方針とされていると言われております。
そこで、私も面会交流について相談を受けた際、
上記のような現状を説明するのですが、
これに対し、監護親の方から、
「現状は分かりましたが、子どもが
非監護親とは絶対に会いたくないと言って聞かないんです。」
「このような場合でも面会交流に応じる必要があるのでしょうか。」
というような質問を受けることがあります。
この質問は言い換えれば、
どのような場合に、面会交流を禁止又は制限すべき事由がある
と判断されるのか、ということになりますが、
この点については、やはり個別の事案ごとに判断せざるを得ず、
一般化、類型化することは困難と言えます。
そこで、少し趣きを変えて、次回以降、
実務上、監護親から面会交流を拒否する理由として
主張されることが多い事由について
検討を加えてみたいと思います。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
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