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面会交流について②

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回からは数回にわたり、

実務上、監護親から面会交流を拒否する理由として

主張されることが多い事由について

検討を加えてみたいと思います。

 

 

 

  1. 1 非監護親が子を虐待していた場合

 

監護親から、

「過去に子どもが非監護親から虐待を受けており、

子どもが非監護親に強い恐怖心を抱いているので、

面会交流の求めには応じられません。」

との主張がなされた場合はどうでしょうか。

 

 

この場合、仮に監護親の主張が事実だとすれば、

面会交流を認めることは、

却って子どもの利益を害することにつながることから、

面会交流を禁止又は制限すべき事由があると判断されることになります。

 

 

もっとも、監護親からこの種の主張がなされる場合、

非監護親から、虐待の事実そのものがないとか、

暴行の程度が虐待と評価されるような程度には至っていないとか、

そもそも子どもは何ら恐怖心を抱いていない等の

反論がなされることが多いため、

虐待の事実の認定には困難を伴う場合も少なくありません。

 

 

そこで、監護親の立場でこの種の主張を行う可能性がある場合には、

暴行時に被害状況を写真に残すとともに、

医師の診察を受け、暴行時の状況を客観的に残すことが必要といえます。

 

 

 

 

  1. 2 非監護親が過去に子を連れ去ったことがある場合

 

次に、監護親から

「過去に非監護親が子どもを無理矢理連れ去ってしまった

ことがあるので面会交流には応じられません。」

との主張がなされた場合はどうでしょうか。

 

 

この場合も、子を現在の生活環境から強引に切り離して連れ去ることは、

子の養育環境の安定を害し、子に精神的打撃を与える可能性が高い上、

面会交流の際に再び子を連れ去ってしまうおそれが認められること等から、

面会交流を禁止又は制限すべき事由があると判断されることになります。

 

 

もっとも、監護親からこの種の主張がなされた場合でも、

非監護親が過去の事実を認め、真摯に反省し、

二度と連れ去らないことを誓っているような場合には、

第三者の立会や面会交流の場所の制限等により連れ去りを

防止することが可能となるため、

面会交流を禁止又は制限すべき事由があるとまでは言えないことになります。

 

 

 

 

中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、

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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

 

 

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 面会交流について①

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