2024年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
最近の投稿
過去の新着情報
皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も、監護親から面会交流を拒否する理由として
主張されることが多い事由について
検討を加えてみたいと思います。
監護親から、
「過去に非監護親からDVの被害を受けており、
今でも非監護親に対する恐怖心が強く残っている。
もし、面会交流を実施することになれば、
非監護親と接触する機会が必要になるかと思いますが、
精神的にとても耐えられないので、面会交流には応じられません。」
という主張がなされた場合はどうでしょうか。
この場合、仮に上記監護親の主張が真実であったとして、
子どもが年少で、面会交流に監護親の協力が必要不可欠なケースなどでは、
面会交流を禁止又は制限すべき事由があると判断されることも考えられます。
もっとも、事案によっては、非監護親から監護親へのDVはあっても、
非監護親から子どもに対しての暴力はなく、
子どもも非監護親を慕っているというケースも考えられます。
このようなケースでは、面会交流の禁止、制限は、
あくまでも子の利益の観点から検討されるべきであることから、
監護親に対するDVのみをもって当然に面会交流を
禁止又は制限すべきであるとはいえないことになります。
もっとも、このようなケース(子どもに対する暴力はなく、
子どもも非監護親を慕っている)において、
子の利益の観点から面会交流を実施する場合には、
監護親と非監護親の接触を回避する方法、
例えば、監護親側の家族の協力や第三者機関の利用等、
子どもの受け渡し方法に工夫を凝らすことが必要となります。
次に、これが実務上一番多く見られる理由かもしれませんが、
監護親が非監護親に強い嫌悪感を有しており、
それが理由となって面会交流を拒絶する場合はどうでしょうか。
この点については、上記DV事案と同様に、
面会交流の禁止、制限はあくまでも子の利益の観点から
検討されるべきものであるため、
監護親の非監護親に対する感情的反発を理由に
面会交流を禁止又は制限することは
基本的には相当とはいえないことになります。
なお、この場合についても、
嫌悪感の原因や程度によっては、
監護親と非監護親の接触を回避する方法を
検討することが必要となります。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
迅速かつきめ細かなサービスでお客さまとともに、
事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
離婚を巡る問題でお悩みの方は、
是非とも名古屋栄の中日綜合法律事務所までご連絡下さい
(相談専用TEL:052-252-7556)。
過去の記事はこちら。
相続、財産管理、離婚、交通事故、借金問題については初回時間制限なく無料でご相談させていただいています。