2024年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
最近の投稿
過去の新着情報
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通事故による自動車登録手続関係費に関する損害賠償について、
ご説明をさせていただきます。
交通事故により、自動車の買替えのために必要になった
登録、車庫証明、廃車の法手うの手数料相当分及び
ディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額
並びに自動車取得税については損害として認められます。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、
自賠責保険料は損害とは認められませんが、
事故車両の自動車重要税の未経過分は損害として認められます。
交通事故による自動車登録手続関係費に関する損害賠償について、
中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、
損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
自動車登録手続関係費に関する損害賠償で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
無料相談ページはこちら。
交通事故でお悩みの方は、名古屋栄の中日綜合法律事務所まで、
お問合せ下さい(相談専用TEL:052-252-7556)。
交通事故専用ページはこちら。
相続、財産管理、離婚、交通事故、借金問題については初回時間制限なく無料でご相談させていただいています。