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交通死亡事故による葬祭費に関する損害賠償について

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回は、交通死亡事故による葬祭費に関する損害賠償について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

中日綜合法律事務所のある愛知県は、長年、交通死亡事故ワースト1という

不名誉な地位にあり続け、私共も、交通事故でお身内の方を亡くされた方から

損害賠償請求事件を受任することが少なからずあります。

 

 

 

交通死亡事故が発生した場合、葬祭費について、どの程度損害賠償が認められるかという点ですが、

一般的には、130万円から170万円程度(青本基準)とされています。

 

 

 

純粋な葬祭費が上記基準額を超えて支出され、あるいは葬祭費以外にも、

その他の法要、仏壇、位牌購入費、墓地購入・墓石建立費などが支出された場合も同様ですが、

現実の支出額の一部に限定して、損害賠償を認める考え方が一般的です。

 

 

 

現実の支出額や死亡被害者・遺族の状況などを考慮して、

やや高額な水準の賠償額を認める例もありますので、

特殊な事情があり、葬祭費が高額になったような場合には、

その特殊事情をしっかりと主張することにより、葬祭費の賠償額が増えることもあり得ます。

 

 

 

他方、香典返しや弔問客接待費などは損害賠償は認められないとされていることから、

損害賠償に計上しても実益がないものと考えられます。

 

 

 

 

交通死亡事故による葬祭費に関する損害賠償について、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

葬祭費に関する損害賠償で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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