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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回も前回に引き続き、実務上、
監護親から面会交流を拒否する理由として
主張されることが多い事由について
検討を加えてみたいと思います。
1 子が非監護親との面会交流を拒んでいる場合
「子どもが非監護親と会いたくないと言っているので、
面会交流には応じることができません。」
という主張も、
実務上、面会交流を拒む理由として、多く見られます。
このような場合はどのように考えればよいのでしょうか。
子どもが非監護親に会いたくないと言っている理由が、
例えば、子どもが非監護親の監護親に対するDVを目撃し、
恐怖心を抱いているというような場合には、
子の利益の観点から、面会交流を禁止又は制限すべき
と判断されることも考えられます。
一方、子どもが非監護親に会いたくないと言っている理由が、
例えば、監護親の非監護親に対する強い嫌悪感の影響による場合や、
監護親に対する忠誠に基づく場合などの場合には、
直ちに面会交流を禁止又は制限することは、
子の利益の観点から相当とは言えないため、
子どもの真意を把握するよう努めるなど、
慎重な対応が求められることになります。
2 監護親が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をしている場合
最後に、監護親から、
「先日再婚し、子どもたちも再婚相手と養子縁組を行いました。
子どもたちは今、再婚相手と関係を構築している最中であり、
今非監護親が出てくると子どもたちも混乱するので、
今は面会交流には応じられない。」
と言われた場合はどうでしょうか。
このような場合でも、非監護親が子どもらの実親であることに
変わりはありません。
そのため、子どもらが非監護親からの愛情を実感する機会
としての面会交流の重要性にも変化はないものと考えられます。
よって、監護親が再婚したことや、子どもらが再婚相手と養子縁組をしたことは、
それ自体では面会交流を禁止又は制限すべき理由にはならないものと考えられます。
なお、この場合も、
子どもが非監護親との面会交流を拒んでいる場合と同様に、
子どもの真意を把握するよう努めるなど、
慎重な対応が求められることに違いはありません。
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