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面会交流について⑤

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回は、監護親が面会交流を拒否した場合、

実際の調停の場面ではどのような対応が取られるのか

について説明したいと思います。

 

 

監護親から面会交流を禁止又は制限すべきとの申出がなされた場合で、

調停委員会としても面会交流を禁止又は制限すべきと判断した場合には、

面会交流は当分の間、禁止又は制限されることになるため、

調停委員会から説得等がなされることはないことになります。

 

 

 

一方、監護親から面会交流を禁止又は制限すべきとの申出はあったものの、

調停委員会としては面会交流を禁止又は制限すべき事由があるとまでは

言えないと判断した場合には、

調停委員会としては、面会交流の実現に向けた調整を進めることになります。

 

 

 

このような場合、調停委員から、監護親に対し、

夫婦間の問題と、子の利益の観点から考えるべき面会交流の問題とを

区別し、子の利益を最大限図ることを優先して考えて欲しい、

というような説得がなされることになります。

 

 

 

もっとも、監護親と非監護親との間の対立が激しいような場合には、

調停委員会からの説得にも限界があると言えます。

 

 

そこで、そのような場合には調査官による調査を活用し、

調査官から当事者双方に対する調整的な働きかけを行ったり、

子の生活状況や心情ないし意向等を把握してもらった上で、

面会交流を実施していくための具体的な条件、

環境を検討していくことが検討されることになります。

 

 

 

また、非監護親と子の面会交流が長期に亘って途絶えており、

このことが監護親や子らに不安を与えているような場合には、

調停委員から、先ずは、裁判所内に用意されているプレイルーム等において、

試験的に面会交流を実施してみてはいかがですか、

というような働きかけがなされることもあります。

 

 

そして、実際に調停期日において試験的面会交流を行うことに

なった場合には、調停委員会もプレイルーム内の子らに気付かれない

方法で、具体的にはマジックミラー越しに、

面会交流の場面を観察し、今後、円滑に面会交流を実施していくことが

可能か否か検討することもあります。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、

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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

 

 

 

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