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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
今回は、交通死亡事故による入通院(在宅介助含む)の際の付添看護費に関する損害賠償について、
ご説明をさせていただきます。
医師の指示、あるいは受傷の部位、程度、被害者の年齢などから付添が必要であれば、
相当な限度で認められるとされています。
付添の必要性については、医師の指示があれば明確であるが、現在では、医療機関において完全看護制度が前提となっているため、医師による要付添の証明がなされないケースが多くなっています。
しかしながら、被害者の症状等から付添が必要であったと認められる場合には、
近親者の付添費用が認められるケースもありますので、個別判断が必要です。
重篤な脳損傷や脊髄損傷、上肢・下肢の骨折などで身体の自由がきかない状態の場合には、
付添費用を認める裁判例も多数あります。
単に身体介護の必要性がある場合のみならず、退院後のリハビリ移行を円滑にする目的、
精神機能に与える効果などを理由に付添費用を肯定する例もあります。
幼児、・児童の場合は、症状に関わらず、付添の必要性を認めることが多いです。
原則的な基準としては、職業付添人の場合は実費全額、
近親者付添人の場合は入院付添1日につき5500円から7000円、
通院付添の場合は1日につき3000円から4000円とされています。
交通死亡事故による入通院の際の付添看護費に関する損害賠償について、
中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、
損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。
入通院の際の付添看護費に関する損害賠償で損をしないためにも、
早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。
中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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