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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は面会交流と養育費との関係について、
検討してみたいと思います。
面会交流ついてご相談をいただくなかで、
面会交流と養育費の関係について、
例えば、相手方が面会交流を拒んでいる間も、
養育費は支払わなければいけないのでしょうか、
というようなご質問をいただくことが多くあります。
例えば、面会交流を拒まれた側が、
このような感情を抱くことは無理からぬ面がありますが、
ご質問に対する回答としては
面会交流と養育費はいずれも子も成長にとって重要な権利であり、
対価関係にはありませんので、
仮に監護親が面会交流を拒んでいる場合であっても、
養育費の支払いは続けて下さいということになります。
このように、面会交流と養育費とは対価関係にはないため、
例えば、当事者の一方が希望したとしても、
「養育費の支払いが途絶えた場合には面会交流は認めない」
「面会交流が実現されなかった月は養育費の支払義務は免除する」
等の約束を合意書にいれることもできないことになります。
なお、対価関係にないとはいえ、
養育費は子どもの生活に直結しますので、
子どもの生活が逼迫した状況にあるような場合には、
面会交流の実現に先立ち養育費の支払いが促される
こともあり得ます。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
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事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
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