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交通死亡事故による入通院の際の付添看護費に関する損害賠償について②

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

今回も、交通事故による入通院(在宅介助含む)の際の付添看護費に関する損害賠償について、

ご説明をさせていただきます。

 

 

 

 

被害者の状態が常時介護を要せず、部分的な介護・付添のみ必要と認められる場合には、

その評価に応じて減額した範囲で認められる例もあります。

逆に、症状が極めて重篤な場合には、複数の者による付添を前提にした算定が行われる

場合もあります。

 

 

 

退院後、自宅で療養を行う場合でも、身体の傷害が重く、日常生活上介護を受ける

必要がある当の場合には、自宅付添費が認められます。

金額的には、入院付添よりは低額になる場合が多いです。

 

 

 

重度後遺障害が残り、要介護状態となった場合には、

症状固定時以降は将来介護費用が認められますが、

それまでの間も、少なくとも、将来介護費用額以上の日額で自宅付添費が認められます。

 

 

 

交通事故による入通院の際の付添看護費に関する損害賠償について、

中日綜合法律事務所では、無料相談を通じて、

損害賠償額の見込みをお伝えさせていただいております。

入通院の際の付添看護費に関する損害賠償で損をしないためにも、

早い段階で、名古屋栄の中日綜合法律事務所にご相談下さい。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、交通事故を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

交通事故に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。

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