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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は親権者・監護者の指定・変更手続について、
検討を加えてみたいと思います。
親権者の指定については、
父母が協議上の離婚をするときには、
その協議で、その一方を親権者と定めなければならない
(民法819条1項)。
また、裁判上の離婚の場合には、裁判所は、
父母の一方を親権者と定める(同条2項)
と規定されております。
一方、監護者の指定については、
父母が協議上の離婚をするときは、
子の監護すべき者を協議で定め(民法766条1項)、
協議が調わず、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所が定める(同条2項)と定められています。
ここで最初に、親権の内容と監護者の権限について
確認しておきたいと思います。
先ず、親権の内容として民法が規定しているのは、
身上監護権(民法820条)、居所指定権(同821条)、
懲戒権(同822条)、職業許可権(同823条)、
財産管理権(同824条)
及び一定の身分上の行為についての代理権
となります。
一方、監護者の権限に関する民法の規定は、
代諾養子縁組についての同意権(民法797条2項)のみですが、
上記親権者の権限のうち身上監護権・居所指定権が
監護者に属すると考えられることについては概ね争いがありません。
次に、親権者と監護権者との関係についてですが、
監護権者について別段の指定がない限り、
親権者の指定は監護権者の指定を含むことになります。
一方で、親権者とは別に監護権者が定められた場合には、
上記のとおり、子供の養育、教育、監督、居所の指定の権利義務は、
監護権者に帰属することになりますので、
親権者の権利義務はこれらを除いたものとなります。
親権者・監護者の指定の基準や判断要素については、
次回以降に検討を加えたいと思います。
中日綜合法律事務所では、離婚に強い弁護士が、
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