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親権者、監護者の指定、変更手続について②

皆様こんにちは。

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。

 

 

今回も前回に続いて、

親権者・監護者の指定・変更手続について、

検討を加えてみたいと思います。

 

 

 

親権者及び監護者の指定・変更手続両方に共通する基準として、

最も大事な視点は、

両親のいずれが親権・監護権を有することが、

より「子の利益」に適うのか、という視点になります。

 

 

では、「子の利益」に適うか否かは、

どのような要素から判断されるのでしょうか。

 

 

この点については、

意思能力のある子については、

その意向が尊重されることになります。

 

 

そして、子の意向以外の要素については、

両親それぞれに関する判断要素を具体的に考慮して

「子の利益」に照らして考えることになりますが、

 

その際の判断要素として一般的に考慮されると言われている事項としては、

これまでの監護の実績やこれからの養育方針・養育環境等

が中心になると言われております。

 

 

最後に親権者や監護者の指定において、

現状優先(継続性の原則)、すなわち最初に子どもらを連れ去り、

生活をある程度安定させたものが優先されると聞いてますが、

実際はどうなんですか、

と言った質問を受けることが多くあります。

 

 

この点、仮に現状優先を原則とすると、

子どもらを手元に置くことが最優先となって、

親権争奪の前哨戦として子の奪い合いが激化することになるため、

その傾向は薄まりつつあると言われております。

 

 

 

 

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