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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
最近、厚生年金基金の解散に関するお問い合わせを受ける機会が続きました。
「厚生年金基金」という制度は、名前が似ているため厚生年金と混同されがちですが、
全く別の制度です。
厚生年金基金には会社単位で単位で加入するため、
基金に入っている会社にお勤めの方だけが加入します。
会社勤めをしていれば原則としてみんなが加入している厚生年金とは違い、
会社勤めをしていても基金に入っているかどうかは会社によるということです。
元々は、高度成長の時代に、国に支払う厚生年金の保険料の一部を
国ではなく別に作ったファンド(基金)に支払い、
それを運用することで国の厚生年金より手厚い年金を受け取れるようにする制度でした。
厚生年金基金に加入している人は、通常の厚生年金からもらう年金よりも多い年金が
約束されていたのです。
ところが、バブル崩壊後の経済の低迷やそれに伴う超低金利などにより、
運用成績が上がらない基金が増えてきてしまいました。
国が基金をたたむときの条件を緩和したこともあり、
最近では解散してしまう基金が相次いでいます。
解散とは、すべての給付をやめてしまうたたみ方です。
この場合でも、代行部分については国から返ってくるため、
通常の厚生年金として国から支給されます。
プラスアルファ部分と上乗せ部分は消滅します。
基金が無くなる時に残った財産があれば、
一時金のような形で分配され、それで給付は終了となります。
もっとも、解散する厚生年金基金の場合、財産が残っているということは稀であり、
むしろ、加入していた企業には保険料の積立不足があり、
解散に伴い、積立不足金を一時払いするように請求を受けることの方が多いと思います。
中日綜合法律事務所では、厚生年金基金の顧問を務めたこともあり、
厚生年金基金を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
また、厚生年金基金加入者の側に立ち、一時金の請求等を行う事件も担当可能ですので、
厚生年金基金については、中日綜合法律事務所にお問い合わせ下さい。
厚生年金基金に関しては、30分あたり5000円(消費税別)で相談を受けております。
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