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遺留分②(遺留分の請求(遺留分減殺請求)の方法)

名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。

 

 

 

前回に続き、「遺留分」について、ご説明をさせていただきます。

今回は、「遺留分の請求(遺留分減殺請求)の方法」について解説します。

 

 

 

 

「遺留分」は、請求の手続きを踏まなくても当然にもらえるという訳ではありません。

遺留分を侵害する遺言がなされても、遺言は当然には無効になりません。

遺留分を侵害されている相続人は、自分の遺留分を請求する必要があります。

これを「遺留分減殺請求」と言います。

 

 

 

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、

①相続財産の大半を他の兄弟に譲った場合

②被相続人が、生前に、第三者に大半の財産を贈与していた場合

③被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた場合

には、遺留分減殺請求を行う必要があります。

 

 

 

 

「遺留分減殺請求」をする場合、まずは、相続人及び遺産の範囲を確定する必要があります。

相続人については、戸籍謄本、除籍謄本等によって調査をして確定します。

 

 

 

相続財産については、まずは、相続財産を管理していた相続人に対して

財産の内容を明らかにする資料の提出を求めます。

十分な資料の提出が得られない場合には自ら財産を調査する必要があります。

弁護士にご依頼をいただければ、弁護士会照会制度等を利用して、財産の内容を調査することができますので、相続財産の内容が分からない場合、弁護士に依頼をすることは極めて有効です。

 

 

 

相続人及び相続財産を確定したら、書面で遺留分減殺請求権を行使します。

この際、口頭で請求しただけでは、

後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、

弁護士に依頼の上、内容証明郵便で請求権を行使することをお勧めします。

 

 

 

内容証明郵便で遺留分減殺請求を行っても、相手方が協議に応じない場合、

家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の仲介の下、話し合いを行うことになります。

 

 

 

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、

持ち分の確認や共有物分割等を求めて、地方裁判所に民事訴訟を提起することになります。

 

 

 

中日綜合法律事務所では、相続を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、

依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。

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