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皆様こんにちは。
名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の鳥居佑樹です。
今回は、前回の続きとして、
相続が開始した時点、
すなわち、被相続人が死亡した時点で、
本来相続人となるはずの子が死亡している場合、
誰が相続人となるのかについて、
検討してみたいと思います。
この場合の相続権については、
民法887条2項に規定があり、
相続人となる者が相続開始以前に亡くなっていたり、
一定の事由(相続欠格、排除)によって相続権を失った場合、
その相続人の直系卑属(子や孫のことを言います。)が、
その相続人に代わって、その者の受けるべき相続分を相続する
とされています。
その結果、例えば、父親、母親、長男、二男
という4人家族で父親が亡くなった場合、
相続人は母親、長男、二男となりますが、
父親が亡くなる以前に、長男が亡くなっており、
かつ、長男に2人の孫がいたというような場合には、
民法887条2項によって、
2人の孫が長男の相続分を相続することとなり、
父親の相続人は、母親、孫2人、二男の4人となります。
これを民法では代襲相続と呼んでいます。
なお、上記の事例の場合の各相続人の相続分は、
もともとの相続分が、母親2分の1、
長男、二男が各自4分の1ずつでしたので、
代襲相続により長男の相続分を相続した2人の孫の相続分は、
長男の相続分である4分の1の2分の1、
すなわち、各自8分の1ずつとなります。
また、上記のとおり、相続欠格、排除については、
代襲相続の原因となりますが、
相続人の1人が相続放棄をした場合については、
先ほどの民法887条2項では代襲原因とされておらず、
代襲相続の対象とはなりませんのでご注意下さい。
では、子どもも孫もいないような場合は、
誰が相続人となるのでしょうか
この点についても民法に規定がありますので、
次回詳しくご説明いたします。
中日綜合法律事務所では、相続に強い弁護士が、
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