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名古屋栄の中日綜合法律事務所の弁護士の熊谷考人です。
前回に続き、「遺留分」について、ご説明をさせていただきます。
今回は、「各ケースにおける遺留分の具体的な割合」について解説します。
<遺留分が認められている人>
配偶者・直系卑属(被相続人の子ども・子どもが先に亡くなっている場合には孫)・
直系尊属(被相続人の親など)になります。
※兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、ご注意下さい。
<遺留分の割合>
【直系尊属のみが相続人である場合】
被相続人の財産の3分の1
【上記以外の場合】
被相続人の財産の2分の1
<各ケースにおける遺留分の具体的な割合>
【相続人が配偶者のみの場合】
配偶者の遺留分:2分の1
【相続人が子どものみの場合】
子ども1人の場合の遺留分:2分の1
子ども2人の場合の1人あたりの遺留分:4分の1=2分の1÷2名
※子どもが複数いる場合、2分の1を子どもの人数で均等割り
【相続人が直系尊属のみの場合】
直系尊属1人の場合の遺留分:3の1
直系尊属2人の場合の1人あたりの遺留分:6分の1=3分の1÷2名
※直系尊属が複数いる場合、3分の1を直系尊属の人数で均等割り
【相続人が配偶者と子どもの場合】
配偶者の遺留分:4分の1
子どもの遺留分 :4分の1
※子どもが複数いる場合、4分の1を子どもの人数で均等割り
[具体例]
配偶者,子ども2名の場合
配偶者の遺留分:4分の1
子ども1人あたりの遺留分:8分の1=4分の1÷2名
【相続人が配偶者と直系尊属の場合】
配偶者の遺留分 :3分の1
直系尊属の遺留分:6分の1
※直系尊属が複数いる場合(父母ともに健在の場合など)、6分の1を直系尊属の人数で均等割り
[具体例]
配偶者,被相続人の両親が2名とも健在の場合
配偶者の遺留分:6分の1
直系尊属1人あたりの遺留分:12分の1=6分の1÷2名
【相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者の遺留分:2分の1
兄弟姉妹の遺留分:なし
中日綜合法律事務所では、相続を専門的に扱う弁護士が、迅速かつ極め細やかなサービスで、
依頼者の方に寄り添いながら、事案に応じた最良の解決に至るまでサポートを行います。
相続(遺留分を含む)に関しては、初回、時間制限なく、無料でご相談を承っております。
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