適正な企業統治を担保するという観点から、社外取締役の選任が必須とされていない企業でも、弁護士を社外取締役に選任する例が増えてきています。
弁護士が社外取締役、社外監査役などの社外役員となることのメリットは、不祥事の防止、株主の安心感、有事における被害の最小限化等、挙げれば枚挙に暇がありません。
中日綜合法律事務所は、取締役(社外取締役)就任、監査役(社外監査役)就任、役員・社員向け各種研修について多数の実績がございますので、是非、一度、ご相談にお越し下さい。
取締役(社外取締役)就任、監査役(社外監査役)就任、役員・社員向け各種研修等。
中日綜合法律事務所は、取締役監査役就任 役員社員研修について精通した弁護士が在籍しており、取締役(社外取締役)就任、監査役(社外監査役)就任、役員・社員向け各種研修について多数の実績がございます。
取締役(社外取締役)就任、監査役(社外監査役)就任、役員・社員向け各種研修につきましては、継続することが極めて重要ですので、継続的支援をさせていただきます。
弁護士費用につきましては、請求する金額、ご依頼をいただく内容等により決まります。
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